【しばらく不動産部門をお休みさせていただきます】

不動産購入についてのガイダンス

登記費用について

住宅購入するときは、所有権の移転登記などが必要です。住宅ローンをする場合は、抵当権の設定登記も必要です。この手続き は司法書士に依頼します。その為の費用です。この費用の中に 登録免許税なども含まれています。
※軽減処置制度があり、一定基準を満たすと登記費用が安くなります。

登録免許税(国税)

内容 税額 軽減措置 適用条件
住宅を新築した際の登記 建物 建物表示登記は無税
新築住宅 土地 所有権移転登記 評価額×1.0% (1) 床面積(マンションの場合専有面積)が50m2以上(登記簿面積で)(2) 平成21年3月31日までに新築または取得して自分で住むための住宅
評価額×2%
建物 所有権保存登記 評価額×0.15% (3) 新築または取得してから1年以内に登記すること 
評価額×0.4%
中古住宅 土地 所有権移転登記 評価額×1.0% (1)〜(3)まで同上(4) 木造等非耐火構造住宅は築20年以内、耐火構造住宅は築25年以内(但し一定の耐震性基準を満たした住宅については制限がありません。)
評価額×2%
建物 所有権移転登記 評価額×0.3%  
評価額×2%
ローン借入 抵当権設定登記 債権額×0.1% 上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること。
債権額(借入額)×0.4%