【しばらく不動産部門をお休みさせていただきます】

不動産購入についてのガイダンス

不動産取得税(地方税) ついて

 

■ 納める人

府内に所在する土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得者が納めます。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。(例えば、建築した家屋を登記しない場合や、土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合にも、課税対象となります。)

 納める額

不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額

 

課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
ただし、宅地や宅地比準土地(注)を平成21年3月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

(注)「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、取得した時の課税標準となる価格の決定が、当該土地とその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に比準して行われる土地をいいます。

 税率
取得した日に応じて、それぞれの税率が適用されます。

取得した日

土地

家屋

 住宅

住宅以外

平成15年3月31日以前

4%

3%

4%

平成15年4月1日から平成18年3月31日

3%

3%

3%

平成18年4月1日から平成20年3月31日

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日から平成21年3月31日

3%

3%

4%

(注)平成21年4月1日以後に取得した場合の税率については、平成21年度の税制改正により決まります。

 次のような場合は課税されません(非課税)
1 相続により不動産を取得した場合
2 宗教法人や学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合
3 公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合 など

 次のような場合には課税されません(免税点)      
課税標準となるべき価格が次の場合には、課税されません。


土地

価格が10万円未満の場合

家屋

【【  【新築、増築、改築によるもの】
価格が1戸につき23万円未満の場合
【売買、交換、贈与などのもの】
価格が1戸につき12万円未満の場合

 

 住宅を取得したときの軽減措置

<住宅に係る控除>  (住宅の価格−控除額)×3%=税額

適用される場合

控除される額(1戸につき)

1 特例適用住宅を建築した場合
2 新築未使用の特例適用住宅を購入した場合
特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50m2(貸家共同住宅の場合は40m2)以上240m2以下のものをいいます。
(注)床面積は、現状の床面積で判定します。マンション等の区分所有住宅の床面積は、専有部分の床面積と専有部分に応じてあん分した共用部分の床面積も含みます。賃貸アパート等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

     1,200 万円(最高額)
(注)共同住宅等については、独立した区画ごとに控除されます。

3 既存住宅を取得した場合
既存住宅とは、次のすべての要件を満たすものをいいます。
ア 取得者個人が居住するもの   
イ 住宅の床面積が50m2以上240m2以下であるもの(床面積の判定は、「特例適用住宅」の場合と同じです。)
ウ 次のいずれかの要件を満たす住宅

  1. 取得日前20年(軽量鉄骨造以外の非木造住宅については、25年)以内に新築されたもの
  2. 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの  

平成17年4月1日以後に取得した1、2に該当しない住宅で、建築士等が行う住宅の調査等により、新耐震基準に適合(注)していることの証明がされたもの(当該住宅の取得の日前2年以内に調査が終了したものに限ります)。 

既存住宅の新築年月日

控除される額

S 51.1.1〜S 56.6.30

350 万円

S 56.7.1〜S 60.6.30

420 万円

S 60.7.1〜H 元.3.31

450 万円

H 元.4.1〜H 9.3.31

1,000 万円

H 9.4.1〜

1,200 万円

(注)左のウ3の要件を満たす既存住宅の場合は、新築年月日が昭和57年1月1日以前の住宅についても、新築年月日に応じた額が控除されます。

(注)新耐震基準に適合していることの証明書(建築士、建築基準法に定める指定確認検査機関及び住宅の品質確保の促進等に関する法律に定める指定住宅性能評価機関が証明したもの)等が必要です。証明書等については、当該住宅の取得日前2年以内に当該証明のための住宅の調査等が終了したものに限ります。

※ 上記の既存住宅の軽減は、平成17年4月1日以後に取得した住宅です。(平成17年3月31日以前の既存住宅の取得については、適用の要件が異なりますので、最寄りの府税事務所にお尋ねください。)

<住宅用の土地に係る減額>   当初税額−減額額 = 税額

適用される場合

減額される額

1 土地の取得後3年(平成22年3月31日までの取得に限ります。)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合(ただし、次のいずれかの場合に限ります。)
ア 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合
イ 土地を取得した者がその土地を譲渡しており、直接その土地の譲渡を受けた者が特例適用住宅を新築した場合
2 特例適用住宅の新築後1年以内にその敷地を取得した場合
3 新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
4 土地の取得後1年以内にその土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(注1)又は既存住宅を取得した場合
5 自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(注1)又は既存住宅の取得後1年以内にその敷地を取得した場合

a 45,000 円

b 土地1m2 当たりの価格(注2)×住宅の床面積×2(一戸につき算出した面積が200 m2を超える場合は、200 m2を限度)×3%

上記 a ,b のどちらか高い方の額

(注1) 平成10年4月1日以後に新築されたものに限ります。
(注2) 宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1m2当たりの価格となります。

※上記の軽減措置は平成16年4月1日以後の取得分から適用されます。
(平成16年3月31日以前に取得した場合や、大規模なマンション等(1棟のうちに住宅区画が
100戸以上ある家屋)を新築された場合については、適用の要件が異なりますので、最寄りの
府税事務所にお尋ねください。)

<住宅用の土地に係る徴収猶予>

取得した土地について前記<住宅用の土地に係る減額>の表中1・4による減額の適用が将来見込まれるものについては、原則として土地に係る不動産取得税の納期限までにその旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地に係る税額のうち将来減額される額に相当する税額について徴収(納付)を猶予することができます。

【不動産取得税の計算方法(住宅に係る軽減の要件を満たしている場合の例です。)】
(設例)平成19年9月に土地付新築住宅を購入しました。
土地の面積は120m2で、価格(評価額)は24,000,000円です。
住宅の延床面積は150m2、価格(評価額)は13,000,000円です。
納める額はいくらでしょうか。

(計算)

住宅

(13,000,000円(価格(評価額))−12,000,000(住宅控除額(最高額)))×3%(税率)=30,000円(税額)

土地

 

  1. 当初の税額
    24,000,000(価格(評価額))×1/2(宅地特例措置)×3%(税率)=360,000円(税額)
  2. 減額される額(上記の「b」の計算)
    ((24,000,000円×1/2)÷120m2(土地1m2当たりの価格))×200m2(住宅の床面積の2倍(注1))×3%(税率)=600,000円(減額される額(注2))

(注1)150m2×2=300m2ですが、200m2が限度です。
(注2)上記「a」の45,000 円より高いので600,000円が減額される額です。

※土地の納める額は、「当初の税額」−「減額される額」=360,000円―600,000円=0円

 

※したがって、納める額は、家屋 30,000円+土地 0円=30,000円となります。