- マンション1R〜2DK
- マンション2LDK〜3LDK
- マンション4LDK以上
- 一戸建て不動産
- 投資用マンション
- 売りマンション(一棟)
- 売りビル・売りテナント
- その他(店舗・事務所等)
- 自社不動産物件
- 土地
■ 納める人
府内に所在する土地、家屋を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得者が納めます。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。(例えば、建築した家屋を登記しない場合や、土地や家屋の所有権移転登記を省略した場合にも、課税対象となります。)
■ 納める額
不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額 |
課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
ただし、宅地や宅地比準土地(注)を平成21年3月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。
(注)「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、取得した時の課税標準となる価格の決定が、当該土地とその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に比準して行われる土地をいいます。
○ 税率
取得した日に応じて、それぞれの税率が適用されます。
取得した日 | 土地 |
家屋 |
|
住宅 |
住宅以外 |
||
平成15年3月31日以前 |
4% |
3% |
4% |
平成15年4月1日から平成18年3月31日 |
3% |
3% |
3% |
平成18年4月1日から平成20年3月31日 |
3% |
3% |
3.5% |
平成20年4月1日から平成21年3月31日 |
3% |
3% |
4% |
(注)平成21年4月1日以後に取得した場合の税率については、平成21年度の税制改正により決まります。
○ 次のような場合は課税されません(非課税)
1 相続により不動産を取得した場合
2 宗教法人や学校法人が、その法人の本来の用に供する不動産を取得した場合
3 公共の用に供する道路や保安林、墓地の用地を取得した場合 など
○ 次のような場合には課税されません(免税点)
課税標準となるべき価格が次の場合には、課税されません。
価格が10万円未満の場合 |
|
【【 【新築、増築、改築によるもの】 |
○ 住宅を取得したときの軽減措置
<住宅に係る控除> (住宅の価格−控除額)×3%=税額
適用される場合 |
控除される額(1戸につき) |
|
1 特例適用住宅を建築した場合 |
1,200 万円(最高額) |
|
3 既存住宅を取得した場合
平成17年4月1日以後に取得した1、2に該当しない住宅で、建築士等が行う住宅の調査等により、新耐震基準に適合(注)していることの証明がされたもの(当該住宅の取得の日前2年以内に調査が終了したものに限ります)。 |
既存住宅の新築年月日 |
控除される額 |
S 51.1.1〜S 56.6.30 |
350 万円 |
|
S 56.7.1〜S 60.6.30 |
420 万円 |
|
S 60.7.1〜H 元.3.31 |
450 万円 |
|
H 元.4.1〜H 9.3.31 |
1,000 万円 |
|
H 9.4.1〜 |
1,200 万円 |
|
(注)左のウ3の要件を満たす既存住宅の場合は、新築年月日が昭和57年1月1日以前の住宅についても、新築年月日に応じた額が控除されます。 |
<住宅用の土地に係る減額> 当初税額−減額額 = 税額
適用される場合 | 減額される額 |
1 土地の取得後3年(平成22年3月31日までの取得に限ります。)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合(ただし、次のいずれかの場合に限ります。) |
a 45,000 円 b 土地1m2 当たりの価格(注2)×住宅の床面積×2(一戸につき算出した面積が200 m2を超える場合は、200 m2を限度)×3% |
(注1) 平成10年4月1日以後に新築されたものに限ります。
(注2) 宅地又は宅地比準土地に係る軽減が適用されている場合は、その軽減を適用した後の土地1m2当たりの価格となります。
※上記の軽減措置は平成16年4月1日以後の取得分から適用されます。
(平成16年3月31日以前に取得した場合や、大規模なマンション等(1棟のうちに住宅区画が
100戸以上ある家屋)を新築された場合については、適用の要件が異なりますので、最寄りの
府税事務所にお尋ねください。)
<住宅用の土地に係る徴収猶予>
取得した土地について前記<住宅用の土地に係る減額>の表中1・4による減額の適用が将来見込まれるものについては、原則として土地に係る不動産取得税の納期限までにその旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該土地に係る税額のうち将来減額される額に相当する税額について徴収(納付)を猶予することができます。
【不動産取得税の計算方法(住宅に係る軽減の要件を満たしている場合の例です。)】
(設例)平成19年9月に土地付新築住宅を購入しました。
土地の面積は120m2で、価格(評価額)は24,000,000円です。
住宅の延床面積は150m2、価格(評価額)は13,000,000円です。
納める額はいくらでしょうか。
(計算) |
|
住宅 |
(13,000,000円(価格(評価額))−12,000,000(住宅控除額(最高額)))×3%(税率)=30,000円(税額) |
土地 |
(注1)150m2×2=300m2ですが、200m2が限度です。 ※土地の納める額は、「当初の税額」−「減額される額」=360,000円―600,000円=0円 |
※したがって、納める額は、家屋 30,000円+土地 0円=30,000円となります。